[秋合宿] 日程変更、仮決定
2012年8月6日 日常 \:::::::::}::::}: : ::::ィ:iγ⌒ヽ\ヽ!:/ :::! /γ⌒ヽ!:ヽ::::::/:j/:::::::::::::::/
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ニニニニニニニ|ニニニニム \\ー――/ / /ニニニ=ヾlニニ/ニニニニニ ばかやろー!
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採点実感
・原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。そのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することな
く,抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており,具体的事件を当該
事件の具体的事情に応じて解決するという法律実務家としての能力の基礎的な部分
に問題を感じざるを得ない。
ttp://www.moj.go.jp/content/000094771.pdf
補足
「事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性」の項目中に違憲審査基準に関
する記述(4頁)があるが,同記述は,「原告の主張」のところで審査基準に言及し
てはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。
ttp://www.moj.go.jp/content/000095451.pdf
"つい最近、我々の西洋社会は人間を「アド動物」にしてしまった。しかし、今のところ我々の全てがこうした存在になっているわけではない。大衆においてもエリートにおいても、一般的に行われているのは純粋で非合理的な失恋である。それは我々の片想いの残存の特徴である。"
■民法
問1.
606条1項によって、賃貸人であるBは建物の修繕義務を負うようにも思える。
しかし、本問の排水管の閉塞はCの過失によって生じたものである。このような、建物の破損が賃借人の帰責事由によって生じた場合にまで賃貸人は修繕義務を負うか。
この点、賃借人の責めに帰すべき破損についても、賃貸人の修繕義務を肯定する一方で、賃借人は善管注意義務(400条)違反による損害賠償債務を負うとする見解もある。
しかし、終局的な負担はいずれにせよ賃借人が負うにもかかわらず、過失ある賃借人にかかる保護を与えるのは形式的にすぎる。
そもそも、賃貸人の修繕義務は賃借人をして使用収益させる義務の一内容なのだから、賃借人が自らの使用収益の障害を作りだした場合にまで、その障害の排除を賃貸人に命ずる意味とは解しがたい。
従って、かかる場合には賃貸人の修繕義務は発生せず、単に賃借人の損害賠償債務のみが問題になると解するべきである。
よって、Bは修繕義務を負わない。
[新版注釈民法 15巻 p.221のほぼ丸写し]
問2.
債務不履行による損害賠償請求(415条)の要件として、①債務の存在、②事実としての不履行、③債務者の帰責事由、④損害の発生、⑤②と④の因果関係(具体的には416条)が必要であると考え、それぞれ検討する。
Cの請求について.
(1)問題の前提よりBは修繕義務を負っており(①)、また6ヶ月間の事実としての不履行がある(②)。
(2)③について、CがBに修繕を求めてから、Bが閉塞の修繕をするのに必要な期間(1日)を経過した時点より後については、修繕義務の不履行をBに帰責できる。[ref.平成21.1.19最判の控訴審判決]
(3)④⑤について、Cは営業損失を負っており、これはBが修繕義務を履行していれば生じていなかったであろう損失である。しかし、Cの営業損失は全額が「通常生ずべき損害(416条1項)」にあたると言えるか。
本問の事情によれば、閉塞の修繕は業者を手配すれば1日で済むもので、その費用も10万円程度に収まるものであり、この額はCの一カ月あたりの営業利益から費用として減じてもその月で見て黒字になる額であって、ほぼ時間的・金銭的な制約なく簡単に行えるものであった。また、BC間の終局的な責任の所在について争いがあったとしても、Cは自ら修繕費を支払った上で、別途Bに対する必要費請求(608条1項)を通じて解決を求めることができたはずである。
すると、Cとしては、Bが修繕に応じない態度を明確にした時点以降においては、(ア)Bに修繕を求め、建築物の使用収益による営業利益を得られない代わりに、その対価として(601条, 533条参照)賃料支払いを免れるか、(イ)自ら業者に依頼して修繕を行い、従来通りの営業を再開するか、のいずれか一方を、上述の通り制約なく、自由に選択することが出来る地位にあったと言うことができる。
さらに、(イ)の措置を執ればそれ以後Cに営業損失が生じることはなかった。
かかる事情の下では、Cが上記(イ)の損害を回避させる措置を執らず、営業利益相当の損害が発生するに任せ、その損害の全てについての賠償をBに請求することは条理上認められないというべきであり、Cが上記(イ)措置を執ることができた時期以降における営業利益相当の損害は「通常生ずべき損害(416条1項)」にあたらないというべきである。[ref.平成21.1.19最判 ただし事案は大分違う]
(4)以上より、Bにとって閉塞の修繕に必要な期間(1日)を経過した時点から、Bの修繕に応じない態度が明確となりCが自ら業者に依頼して営業を再開する措置を執りえた時点までの期間の営業損失のみ、Cの損害賠償請求は認められる。
Bの請求について.
問1で検討した通り、Cは善管注意義務を負っており(①)、過失によって(③)これに違反して食用油を流し(②)、結果Bに修繕費用という損害が生じたといえる。(④⑤)
よって、Bの請求は全額について認められる。
問3.
(1)転貸借関係は原賃貸借関係の上に成立しているものだから、原賃貸借契約が解除されたときは、転貸借契約はその基礎を失い、転借人は従来の法的地位を原賃貸人に主張できなくなると考えるのが自然であり、かかる理解は原則として妥当すると考える。
すなわち、AB間の賃貸借が解除されれば、Cは土地の転借人としての地位をAに主張できないのが原則である。
この場合、Aとの関係でCは権限なく土地を占有する者だから、AのCに対する所有権に基づく土地明渡請求が認められることになろう。
(2)これに対し、Cの反論として、Aは契約解除をする前にCにその旨を通知すべきであったと言うことはできないか。
すなわち、建物の賃借人(土地の転借人)は土地の賃貸人との間に直接の契約関係はないが、土地賃貸借が終了するときは建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にある者だから、土地の賃料を弁済することにつき法律上の利害関係を有する第三者(474条)にあたると解される。[昭63.7.1最判]
かかる第三者弁済(474条)によって、転借人は、解除前であれば、原賃貸借の債務不履行状態を解消して土地の利用を継続することができたはずである。
そして、賃貸人は解除前に転借人に対して賃料不払いの事実を通知することで、かかる第三者弁済による地代の満足を期待し得たと言える。
にもかかわらず、賃貸人があえてこれをせずに賃貸借契約を解除し、転借人に土地明渡請求をするのを認めることは、公平の原則ないしは信義則に反する。
そこで、賃貸人が賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除するとき、適法な転貸借関係が存在している場合は、賃借人に催告をするのみならず、転借人にも通知をして賃料支払いの機会を与えることが信義則上必要であり、かかる通知を欠く解除は転借人に対抗できないと解するべきである。[平6.7.18最判 少数意見]
よって、Cの反論は妥当である。
(3)以上より、AはCに所有権に基づく土地明渡請求をなしうるが、Cは通知がなかったことを理由に、AB間の契約の解除の自己に対する効力を否定した上で、Bの地代を第三者弁済(474条)することによって、土地の転借人としての地位をもってAの請求を拒むことができる。
■行政法
問1.
取消訴訟。
問2.
甲山県。
問3.
(1)甲山県公安委員会は地方公共団体の機関であるが、同委員会によるXに対する営業許可取消し処分は風営法に根拠を有する。
従って、本問処分は行政手続法の適用を受ける。(行政手続法3条3項の適用除外にあたらない。)
(2)そこで本問処分に手続法上の瑕疵がなかったかを検討するに、行政手続法14条1項によれば、本問処分のような不利益処分をするには、「理由」を示さなければならないとされている。
これは、甲山県行政手続条例14条1項においても重ねて要求されているものである。
一方、本問処分における公安委員会の通知書は、風営法8条二号という処分の根拠規定を示すに留まっている。
そこで、行政手続法14条1項にいう「理由」はどの程度まで記載すべきものか、問題となる。
思うに、同条項は、処分事由の有無について行政庁の慎重と公正妥当を担保し、恣意的な処分を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせることによって、不服申立ての便宜を与えるという立法趣旨に出たものである。
すると、理由の付記としては、相手方においてその記載自体から、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して不利益処分がなされたのかを了知しうるものでなければならないと解するべきである。[申請拒否処分について 昭60.1.22最判]
本問処分においては、風営法8条二号という処分の直接の根拠規定を理由として示すに留まっており、8条二号の参照する4条1項の一号から九号には多様な処分事由が含まれているから、Xにおいて処分の基礎となる事実関係をかかる記載から了知することは困難である。
従って、本問処分は十分な「理由」が付記されていたとは言えず、Xは行政手続法14条1項に反する違法があったとの主張をすることができる。
問4.
(1)講学上の「取消し」と「撤回」は、いずれも行政庁の職権によって一度行われた行政行為の効力を否定する点で共通するが、対象、効果において異なる。
「取消し」は、当初から瑕疵のあった行政行為を対象とし、それを取消すことによって遡及的に無効とするものである。
「撤回」は、当初は適法に成立した行政行為を対象とし、後発的な事情の変化により、公益上当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなったことを理由として、その効力を将来的に無効とするものである。
(2)本問処分の対象はXに対する営業許可であるが、これは当初適法に成立したものである。
そして、本問処分はXが罰金刑に処せられ、公益上Xの営業許可を維持すべきでなくなったことを理由としてなされている。
また、Xが行ってきた従前の営業を遡及的に違法とするものでもない。
従って、本問処分は「撤回」にあたる。
問1.
606条1項によって、賃貸人であるBは建物の修繕義務を負うようにも思える。
しかし、本問の排水管の閉塞はCの過失によって生じたものである。このような、建物の破損が賃借人の帰責事由によって生じた場合にまで賃貸人は修繕義務を負うか。
この点、賃借人の責めに帰すべき破損についても、賃貸人の修繕義務を肯定する一方で、賃借人は善管注意義務(400条)違反による損害賠償債務を負うとする見解もある。
しかし、終局的な負担はいずれにせよ賃借人が負うにもかかわらず、過失ある賃借人にかかる保護を与えるのは形式的にすぎる。
そもそも、賃貸人の修繕義務は賃借人をして使用収益させる義務の一内容なのだから、賃借人が自らの使用収益の障害を作りだした場合にまで、その障害の排除を賃貸人に命ずる意味とは解しがたい。
従って、かかる場合には賃貸人の修繕義務は発生せず、単に賃借人の損害賠償債務のみが問題になると解するべきである。
よって、Bは修繕義務を負わない。
[新版注釈民法 15巻 p.221のほぼ丸写し]
問2.
債務不履行による損害賠償請求(415条)の要件として、①債務の存在、②事実としての不履行、③債務者の帰責事由、④損害の発生、⑤②と④の因果関係(具体的には416条)が必要であると考え、それぞれ検討する。
Cの請求について.
(1)問題の前提よりBは修繕義務を負っており(①)、また6ヶ月間の事実としての不履行がある(②)。
(2)③について、CがBに修繕を求めてから、Bが閉塞の修繕をするのに必要な期間(1日)を経過した時点より後については、修繕義務の不履行をBに帰責できる。[ref.平成21.1.19最判の控訴審判決]
(3)④⑤について、Cは営業損失を負っており、これはBが修繕義務を履行していれば生じていなかったであろう損失である。しかし、Cの営業損失は全額が「通常生ずべき損害(416条1項)」にあたると言えるか。
本問の事情によれば、閉塞の修繕は業者を手配すれば1日で済むもので、その費用も10万円程度に収まるものであり、この額はCの一カ月あたりの営業利益から費用として減じてもその月で見て黒字になる額であって、ほぼ時間的・金銭的な制約なく簡単に行えるものであった。また、BC間の終局的な責任の所在について争いがあったとしても、Cは自ら修繕費を支払った上で、別途Bに対する必要費請求(608条1項)を通じて解決を求めることができたはずである。
すると、Cとしては、Bが修繕に応じない態度を明確にした時点以降においては、(ア)Bに修繕を求め、建築物の使用収益による営業利益を得られない代わりに、その対価として(601条, 533条参照)賃料支払いを免れるか、(イ)自ら業者に依頼して修繕を行い、従来通りの営業を再開するか、のいずれか一方を、上述の通り制約なく、自由に選択することが出来る地位にあったと言うことができる。
さらに、(イ)の措置を執ればそれ以後Cに営業損失が生じることはなかった。
かかる事情の下では、Cが上記(イ)の損害を回避させる措置を執らず、営業利益相当の損害が発生するに任せ、その損害の全てについての賠償をBに請求することは条理上認められないというべきであり、Cが上記(イ)措置を執ることができた時期以降における営業利益相当の損害は「通常生ずべき損害(416条1項)」にあたらないというべきである。[ref.平成21.1.19最判 ただし事案は大分違う]
(4)以上より、Bにとって閉塞の修繕に必要な期間(1日)を経過した時点から、Bの修繕に応じない態度が明確となりCが自ら業者に依頼して営業を再開する措置を執りえた時点までの期間の営業損失のみ、Cの損害賠償請求は認められる。
Bの請求について.
問1で検討した通り、Cは善管注意義務を負っており(①)、過失によって(③)これに違反して食用油を流し(②)、結果Bに修繕費用という損害が生じたといえる。(④⑤)
よって、Bの請求は全額について認められる。
問3.
(1)転貸借関係は原賃貸借関係の上に成立しているものだから、原賃貸借契約が解除されたときは、転貸借契約はその基礎を失い、転借人は従来の法的地位を原賃貸人に主張できなくなると考えるのが自然であり、かかる理解は原則として妥当すると考える。
すなわち、AB間の賃貸借が解除されれば、Cは土地の転借人としての地位をAに主張できないのが原則である。
この場合、Aとの関係でCは権限なく土地を占有する者だから、AのCに対する所有権に基づく土地明渡請求が認められることになろう。
(2)これに対し、Cの反論として、Aは契約解除をする前にCにその旨を通知すべきであったと言うことはできないか。
すなわち、建物の賃借人(土地の転借人)は土地の賃貸人との間に直接の契約関係はないが、土地賃貸借が終了するときは建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にある者だから、土地の賃料を弁済することにつき法律上の利害関係を有する第三者(474条)にあたると解される。[昭63.7.1最判]
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そして、賃貸人は解除前に転借人に対して賃料不払いの事実を通知することで、かかる第三者弁済による地代の満足を期待し得たと言える。
にもかかわらず、賃貸人があえてこれをせずに賃貸借契約を解除し、転借人に土地明渡請求をするのを認めることは、公平の原則ないしは信義則に反する。
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よって、Cの反論は妥当である。
(3)以上より、AはCに所有権に基づく土地明渡請求をなしうるが、Cは通知がなかったことを理由に、AB間の契約の解除の自己に対する効力を否定した上で、Bの地代を第三者弁済(474条)することによって、土地の転借人としての地位をもってAの請求を拒むことができる。
■行政法
問1.
取消訴訟。
問2.
甲山県。
問3.
(1)甲山県公安委員会は地方公共団体の機関であるが、同委員会によるXに対する営業許可取消し処分は風営法に根拠を有する。
従って、本問処分は行政手続法の適用を受ける。(行政手続法3条3項の適用除外にあたらない。)
(2)そこで本問処分に手続法上の瑕疵がなかったかを検討するに、行政手続法14条1項によれば、本問処分のような不利益処分をするには、「理由」を示さなければならないとされている。
これは、甲山県行政手続条例14条1項においても重ねて要求されているものである。
一方、本問処分における公安委員会の通知書は、風営法8条二号という処分の根拠規定を示すに留まっている。
そこで、行政手続法14条1項にいう「理由」はどの程度まで記載すべきものか、問題となる。
思うに、同条項は、処分事由の有無について行政庁の慎重と公正妥当を担保し、恣意的な処分を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせることによって、不服申立ての便宜を与えるという立法趣旨に出たものである。
すると、理由の付記としては、相手方においてその記載自体から、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して不利益処分がなされたのかを了知しうるものでなければならないと解するべきである。[申請拒否処分について 昭60.1.22最判]
本問処分においては、風営法8条二号という処分の直接の根拠規定を理由として示すに留まっており、8条二号の参照する4条1項の一号から九号には多様な処分事由が含まれているから、Xにおいて処分の基礎となる事実関係をかかる記載から了知することは困難である。
従って、本問処分は十分な「理由」が付記されていたとは言えず、Xは行政手続法14条1項に反する違法があったとの主張をすることができる。
問4.
(1)講学上の「取消し」と「撤回」は、いずれも行政庁の職権によって一度行われた行政行為の効力を否定する点で共通するが、対象、効果において異なる。
「取消し」は、当初から瑕疵のあった行政行為を対象とし、それを取消すことによって遡及的に無効とするものである。
「撤回」は、当初は適法に成立した行政行為を対象とし、後発的な事情の変化により、公益上当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなったことを理由として、その効力を将来的に無効とするものである。
(2)本問処分の対象はXに対する営業許可であるが、これは当初適法に成立したものである。
そして、本問処分はXが罰金刑に処せられ、公益上Xの営業許可を維持すべきでなくなったことを理由としてなされている。
また、Xが行ってきた従前の営業を遡及的に違法とするものでもない。
従って、本問処分は「撤回」にあたる。
1 名前:☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★[] 投稿日:2008/02/22(金) 19:38:58 ID:???0
★「服なかった」と全裸で買い物 23歳男を逮捕
・豊川署は22日までに、豊川市御油町美世賜の山口組系組事務所に住む組員で
無職長屋伸二容疑者(23)を公然わいせつの疑いで逮捕した。
調べでは長屋容疑者は21日午後5時ごろ、組事務所から3軒離れた雑貨店を
全裸で徘徊(はいかい)した疑い。その際、同店で100円のチョコレートを購入した。
店主や近所の住民らによる110番通報で駆け付けた署員が組事務所内に
戻っていた容疑者を取り押さえた。
調べに対して長屋容疑者は「着ていた服を洗濯したので服がなかったけど、
チョコレートが食べたくなった」と供述している。雑貨店の女性店員は「(全裸に)
びっくりしたけど、チョコレートを売ってしまった」と話しているという。
613 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2008/02/23(土) 02:05:29 ID:kM7C3O5+0
澄んだ空の下で、そろそろ日が暮れかかっていたころ、男がやってきた。男は服を着ていなかった。
「僕はチョコを食べなければいけないんだ。そしてそれは今じゃなくちゃいけない。
こんな格好で来るのが無作法なことは知ってる。けど今じゃなくちゃいけないんだ。」
そう男はいった。男の人って裸が好きなのかしら。そう私は思った。
「いいのよ。ここにおいてあるチョコはみんな売られるためにあるんだから。
服を着ないで来るお客さんは初めてで、少し驚いてしまったけれど。」
できるだけゆっくりと、私はそういった。男ははにかみながら100円硬貨を出し、
私は微笑みながらチョコを手渡した。
「踊るんだ。みんなが感心するほどうまく、踊るんだ。」
そう。みんな踊っている。終わりまで、踊り続けなければいけない。それは決まっていることなんだ。
そして警察官が来た。背は低いが屈強そうな男だ。彼は言った。
「外の世界は服を着ないで出歩いちゃダメなんだ。誰かがそう決めたんだと思う。窮屈だけれどね。」
そう。彼には彼の踊り方があるのだ。
みんなが違う踊り方をして、肩をぶつけ合い、足を踏んづけあう。
やれやれ。私はそう思ったし、二人の顔もそう語っていた。みな等しく、疲れている。
ラグで詰まないか?やっぱりラグで詰むんじゃ ,--、 ,─、 ンターはどう対処する?
ラグラージで半壊しないか?リンド持ってるん | | |丶 // / ) ーコートはどう対処する?
スカーフラグで半壊しないか?大爆発が無効に | | | |__// / // カウンターはどう対処する?
スカーフラグで半壊しないか?(地面耐性持ち 人/ /| ,─、| ラーコートはどう対処する?
ラグラージで半壊しないか?あくびをうっ __ (^) (^)) /`-─--、 むねごラグで詰まないか?
ラグラージ受けはいるか?(草ポケ ,, .>| , ( 、 ー<" ̄ らのアームハンマーは?
ラグラージで詰まないか? 人 ノ ヽ`─’ヽ`─’\__/`-^"フ` ̄ ̄ ルスロックはどうする?
ラグラージで(ryなんじゃ ⌒`.・ 人,,ゞノヾ; ,, /`=====-’ れで肝心のしめりけ対策は?
のろいラグラージ ’ノゞ´⌒,;y’⌒(( ;ノ、"’人 ステロからのほえるはどう対処する?
ラグラージで(r 、(⌒ ;;: ⌒__ ⌒ ;; :) )、 、まさかのタスキ持ちだったら?
ハチマキラグ (ry;;人ノ. / >─、 / ⌒ ) :`.) ってひょっとしてラグラージで(ry
ラグラージで(ry ,,;;⌒ >ー-/ ,、 `" ⌒(,ゞ、 ) :)::ノ やっぱりラグラージで(ry
他単体で強力なポ (___L_ノ , ::、) :人_ らのカウンターはどう対処する?
ラグラージに弱くな 八 .(___/、 / / ;ノゞ ;)ヾ ; ;;) 殊型はどうする?
ラグラージに弱くな 人 ノ(___ノ_ノ-─" 人 ;⌒ ;; `⌒ ) ラグに弱くないか?
他積み技持ち(ラグ (人,,ゞノヾ;∵ゝノゞ ;)ヾ ; ;;) しめりけ対策は?
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本拠地、冬木市で迎えた聖杯戦争
蟲に齧られ大量出血、サーバントも言うことを聞かず暴走ばかりだった
体中に響く蟲の蠢き、どこからか聞こえる「誰かを好きになったことさえないくせにッ!」の声
無言で帰り始める気配の中、バーサーカーのマスター間桐雁夜は独り路地裏で泣いていた
聖杯戦争で手にするべき栄冠、聖杯、桜の自由、そして何より・・・
それを今の自分が得ることは不可能と言ってよかった
「どうすりゃいいんだ・・・」雁夜は悔し涙を流し続けた
どれくらい経ったろうか、雁夜ははっと目覚めた
どうやら泣き疲れて眠ってしまったようだ、冷たいコンクリート壁の感覚が現実に引き戻した
「やれやれ、帰って体を休めなくちゃな」雁夜は苦笑しながら呟いた
立ち上がって背伸びをした時、雁夜はふと気付いた
「あれ・・・?体が自由に動く・・・?」
路地裏から飛び出した雁夜が目にしたのは、今、まさに聖杯戦争の勝者となろうとしたランスロットだった
千切れそうなほどに腕が振られ、地鳴りのようにアロンダイトの衝撃が響いていた
どういうことか分からずに呆然とする雁夜の背中に、聞き覚えのある声が聞こえてきた
「雁夜、君には負けたよ」声の方に振り返った雁夜は目を疑った
「と・・・時臣?」 「頑張って、雁夜君。」
「あ・・・葵さん?」 「なんだ雁夜、もう聖杯を手に入れた気なのか」
「臓硯・・・」 雁夜は半分パニックになりながらランスロットを見上げた
クラス:セイバー 筋力A+ 耐久A+ 敏捷A+ 魔力A+ 幸運A+ 宝具A+
暫時、唖然としていた雁夜だったが、全てを理解した時、もはや彼の心には雲ひとつ無かった
「勝てる・・・勝てるんだ!」
桜からエールを受け取り、戦場へ全力疾走する雁夜、その目に光る涙は悔しさとは無縁のものだった・・・
翌日、ゴミ捨て場で冷たくなっている雁夜が発見され、吉村と村田は病院内で静かに息を引き取った
294 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[sage] 投稿日:2006/01/16(月) 22:36:53.71 ID:Q/jNvqxq0
ところでおれは伊藤真のクラス受けたことないんだが、どんな授業なんだ?
予想としては
ちゃらちゃちゃらっちゃら~ちゃらららちゃらら~
ちゃらちゃちゃらっちゃら~ちゃらららちゃらら~
てんてけ~てんてけ~
ちゃ~ちゃりら~りら~
∩___∩
(ヽ | ノ ヽ /)
(((i ) / (゜) (゜) | ( i))) < イ・ト・マ・コ
/∠彡 ( _●_) |_ゝ \
( ___、 |∪| ,__ )
| ヽノ /´
| /
だと思うんだけど
初カキコwwwどもですなwwww
我みたいな中3でヤケモン育ててる論理野郎、他に、いますかなwwww、っていないですなwwwwんんwwwwww
今日のポケスレの会話wwwwww
あのガブリアスかっこいいwww とか むじゃきACSタツベイほしいwww とか
ま、それが普通ですなwwwww
かたや我は孤島のヴィクティニの死体を見て、呟くんですなwwww
it’a logical wolrd.狂ってるwwwwwそれ、誉め言葉ですぞwwwww
好きな性格wwwwれいせいwwwww
尊敬する人間 ヤトレアwwww(焦らしプレイはNOですぞwwww)
なんつってる間にガッサですかなwwww(笑)
んんwwww論者の辛いとこですぞ、これwwwwwww
54 : 就職戦線異状名無しさん : 2011/05/22(日) 08:26:08.89
「選り好みしてるからだめなんだよ 大手とか志望業界以外も手当たり次第受けなきゃ~」
↓
NNT「いや…中小とか小売とか関係なく受けまくってるんすけど…」
↓
「だから駄目なんだよ~ 相手からするとどこでもいいんじゃないかってなるでしょ?」
【就活戦士トオル 第11話】
,、,, ,、,, ,, ,,
_,,;’ ’" ’’ ゛’’" ゛’ ’;;,,
(rヽ,;’’"""’’゛゛゛’’;, ノr)
,;’゛ i _ 、_ iヽ゛’;, お前それ採用選考でも同じ事言えんの?
,;’" ’’| ヽ・〉 〈・ノ |゙゛ `’;,
,;’’ "| ▼ |゙゛ `’;,
,;’’ ヽ_人_ / ,;’_
/シ、 ヽ⌒⌒ / リ \
| "r,, `"’’’゙´ ,,ミ゛ |
| リ、 ,リ |
| i ゛r、ノ,,r" i _|
| `ー――----┴ ⌒´ )
(ヽ ______ ,, _´)
(_⌒ ______ ,, ィ
丁 |
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, -――- 、
/ ヽ
| ノ ー | それっておかしくねぇ?
|(・) (・) | だって、ここ説明会じゃん
| ( |
ヽ O 人
>ー-― ´  ̄ ̄\
⊂ニニ ̄ ̄ ̄ヽ / |
くメ) _ノ | | | | |
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,;’" ’’| ヽ・〉 〈・ノ |゙゛ `’;,
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|(・) (・) | だって、ここ説明会じゃん
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くメ) _ノ | | | | |
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上司「今度の会議で歯科医をしてくれ」
ぼく「えっ」
上司「君に歯科医をして欲しいんだ」
ぼく「できません。そんな資格ないです」
上司「そう難しく考えるな。歯無しをするのは苦手か?」
ぼく「削るだけでも大変そうなのに」
上司「えっ」
ぼく「医師ってことですよね」
上司「うむ、他ならぬ私の医師だ。君が歯科医だ」
ぼく「じゃあ、ちょっと口を開いて見せて下さい」
上司「本日は御忙しい中御参集いただきましてありがとうございます、とまあこんな感じだ」
ぼく「えっ」
上司「苦手なことから逃げてばっかりじゃ人生の歯医者になるぞ」
ぼく「歯医者になるのはいやです」
上司「よろしい、では歯科医は君だ」
ぼく「えっ」
上司「会社の上層部に顔を覚えてもらういい機械でもある」
ぼく「ぼくは人間です。会社のロボットなんかじゃないっ」
上司「えっ」
ぼく「えっ」
⌒ ヾ
r/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ、 ヽ
/. ノ( (゚ッ)/  ̄ ̄~ヽ ヾ
/ ⌒ ト、.,.. \丶。
彳、_ | ∴\ ヽ
| ) r‐ / ノ( \\ |∴ <不条理と言う名の偶然だ!!!!!
| ⌒|⌒ ヽ ヽ | 。o
ノ( / | | /
.⌒ / ヽ|/゙U
/ u
r/ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ、 ヽ
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/  ̄ ̄ ̄ \
/ / vv <パーツ禁止した
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| (|| ヽ _______
,ヽヘ / | >_____ | みんなボクのビートダウンみたら驚くよ
/\\ /  ̄ |⌒ v⌒ヽ |__| <アーラン15、電結の働き手4 、
/ \\ __ / |-| -ノ ) 猛犬代わりのラベージャー、
/ `\| < ` o `- ´ ノ 無数の物読み、異界化させた信奉者・・・・
| ヽ > /
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| ヽ.__ノ ヽ._ ノ レ⌒ヽ
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Gabriel Urbain Faure was a French composer, organist, pianist and teacher. He was one of the foremost French composers of his generation, and his musical style influenced many 20th century composers.