採点実感
・原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。そのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することな
く,抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており,具体的事件を当該
事件の具体的事情に応じて解決するという法律実務家としての能力の基礎的な部分
に問題を感じざるを得ない。
ttp://www.moj.go.jp/content/000094771.pdf
補足
「事案の内容に即した個別的・具体的検討の必要性」の項目中に違憲審査基準に関
する記述(4頁)があるが,同記述は,「原告の主張」のところで審査基準に言及し
てはいけないという趣旨ではない。
「原告の主張」のところで審査基準に言及すること自体は,問題ない。
ttp://www.moj.go.jp/content/000095451.pdf
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